労働基準法の問い
専門業務型裁量労働制の労使協定は、役所に届け出る必要がある?
答え
届け出が必要です。第38条の3第2項が、前条(第38条の2)第3項の届出の規定を準用しているので、使用者はこの協定を行政官庁に届け出なければなりません。届け出の方法は厚生労働省令に委ねられています(省令はこのデモの資料に入っていません)。
根拠の条項第38条の2第3項(第38条の3第2項で準用)
起点の条文だけでは第38条の3(裁量労働の本体の条文)には「届け出なければならない」の語がありません。届け出の義務は準用先の第38条の2第3項にあります。
基準日労働基準法: e-Gov 法令検索の現行版(2026年7月17日施行の改正まで反映)・2026年10月19日に取得
辿った経路上から順に辿りました
言い換え=通称や旧い語を、条文の語に置き換えたもの 起点=問いから最初に当たる条文 準用=別の条文をあてはめて読むと定めた条文 準用先=あてはめて読む側の条文
言い換え専門業務型裁量労働制 → 第38条の3
この通称は条文に出てこないので、条文に当ててから探します。
↓ 通称を条文に当てる
起点第38条の3第1項
…次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
↓ 同じ条の次の項
準用第38条の3第2項
前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。
↓ 「前条第三項」を辿る
準用先第38条の2第3項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
あてはめて読むと: 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、第38条の3第1項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
労働基準法の問い
会社の責任で休業させた日の休業手当は、最低いくら?
答え
使用者の責に帰すべき事由による休業なら、平均賃金の100分の60以上です(第26条)。平均賃金は、算定すべき事由の発生した日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額で、賃金締切日があれば直前の締切日から数えます(第12条第1項・第2項)。
根拠の条項第26条、第12条第1項・第2項
起点の条文だけでは第26条は「平均賃金の百分の六十以上」とだけ書いていて、平均賃金の計算は第12条にあります。
基準日労働基準法: e-Gov 法令検索の現行版(2026年7月17日施行の改正まで反映)・2026年10月19日に取得
辿った経路上から順に辿りました
言い換え=通称や旧い語を、条文の語に置き換えたもの 起点=問いから最初に当たる条文 定義=語の意味を定めた条文 参照先=条文が指している先
言い換え会社の責任で休業 → 使用者の責に帰すべき事由による休業
問いの言い方を条文の語に当ててから探します。会社の休業がこの事由に当たるかは、この言い換えでは判断していません。
↓ 条文の語で当たった条文
起点第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
↓ 「平均賃金」の意味を定めた条文を引く
定義第12条第1項(平均賃金)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
↓ 第1項の「期間」の数え方
参照先第12条第2項
前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
計算には、第12条第1項ただし書(日給・時間給などの場合の最低額)と第3項(計算から除く期間)も関わります。
労働基準法の問い
養鶏場で働く人にも、1日8時間・週40時間の上限はかかる?
答え
養鶏を別表第一第七号の「動物の飼育」の事業として読む限り、かかりません。その事業に従事する人には、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用されないためです(第41条第1号)。外れるのは労働時間・休憩・休日の規定に限られます。
根拠の条項第41条第1号、別表第一第七号
起点の条文だけでは第32条(1日8時間・週40時間)には例外が書かれていません。外す条文は第41条に、どの事業が当たるかは別表第一にあります。
基準日労働基準法: e-Gov 法令検索の現行版(2026年7月17日施行の改正まで反映)・2026年10月19日に取得
辿った経路上から順に辿りました
言い換え=通称や旧い語を、条文の語に置き換えたもの 起点=問いから最初に当たる条文 適用除外=その規定を外す条文 別表=本文の外の表
言い換え養鶏 → 別表第一第七号の「動物の飼育」の事業
条文に「養鶏」の語は無いので、第七号の「動物の飼育」の事業に当てて読みます。どの号に当たるかは、事業の実態によります。
↓ 上限そのものを定めた条文
起点第32条第1項・第2項(労働時間)
…一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。/…一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
↓ 第32条を含む第4章の規定を外す条文
適用除外第41条第1号(適用除外)
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。/別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
↓ 「別表第一…第七号」を辿る
別表別表第一 第七号
動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
労働基準法の問い
36協定で決められる時間外労働の上限は、月何時間?
答え
限度時間は1か月45時間・1年360時間です(第36条第4項)。対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制(第32条の4)で働かせる場合は、1か月42時間・1年320時間です。新たな技術・商品・役務の研究開発の業務には、限度時間の規定が適用されません(第36条第11項)。臨時的に限度時間を超える場合の上限は第36条第5項にあります。
根拠の条項第36条第3項・第4項・第11項、第32条の4第1項第2号
起点の条文だけでは第36条第3項は「限度時間を超えない時間に限る」とだけ書いていて、時間の数は第4項に、42時間になる条件は第32条の4にあります。
基準日労働基準法: e-Gov 法令検索の現行版(2026年7月17日施行の改正まで反映)・2026年10月19日に取得
辿った経路上から順に辿りました
言い換え=通称や旧い語を、条文の語に置き換えたもの 起点=問いから最初に当たる条文 参照先=条文が指している先 適用除外=その規定を外す条文 資料の外=このデモの資料に入っていない先
言い換え36協定 → 第36条第1項の協定
通称を、条文の「書面による協定」に当てて探します。
↓ 通称を条文に当てる
起点第36条第3項
…通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
↓ 「限度時間」の数
参照先第36条第4項
前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
↓ 括弧書きの「第三十二条の四第一項第二号」を辿る
参照先第32条の4第1項第2号
対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。…
↓ 同じ条の中で、限度時間の規定を外す項
適用除外第36条第11項(適用除外)
第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。
↓ 資料の範囲の確認
資料の外附則
附則には、第36条の適用を業種ごとに変える定めがあります。このデモの資料には附則を入れていないので、辿っていません。
労働基準法の問い
育児休業は、子どもが何歳になるまで取れる?
該当なし
このデモの資料に、育児休業を取れる期間を定めた条文はありません。労働基準法は育児休業を「育児・介護休業法 第2条第1号に規定する育児休業」として引いているだけで、その法律はこの資料に入っていません。
根拠の条項なし(答えにしなかった近い条文を、下の経路に示します)
探した範囲
- 労働基準法(本則と別表)で「育児」を含む条文 3 か所(第12条・第39条・第67条)
- 取適法(本則)
- 架空の社内規程 3 本
基準日労働基準法: e-Gov 法令検索の現行版(2026年7月17日施行の改正まで反映)・2026年10月19日に取得取適法(旧 下請法): e-Gov 法令検索の現行版(2026年1月1日施行)・2026年10月19日に取得架空の社内規程: 2026年4月1日改定(架空)
探した経路上から順に辿りました
近いが別=近いが、答えにしなかった条文 資料の外=このデモの資料に入っていない先
近いが別第67条第1項(育児時間)
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
1日の中で取る「育児時間」の定めで、育児休業の期間ではありません。「満一年」の語に引かれて答えにしやすい条文です。
↓ 「育児休業」の語を含む条文
近いが別第12条第3項第4号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業
平均賃金の計算から除く期間の定めです。何歳まで取れるかは書いていません。
↓ 「育児休業」の語を含む条文
近いが別第39条第10項
…育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業…
年次有給休暇の出勤の数え方の定めです。何歳まで取れるかは書いていません。
↓ 第12条・第39条が指している先
資料の外育児・介護休業法 第2条第1号
参照先の法律がこのデモの資料に入っていないので、ここから先は辿れません。
育児・介護休業法を同じ資料に入れれば、第12条・第39条から辿れます。
取適法(旧 下請法)の問い
下請法では、下請代金を手形で払ってもよい?
答え
この法律が当てはまる取引では、手形では払えません。2026年1月1日施行の現行法では、代金の支払に手形を交付することは、委託事業者がしてはならない「支払期日の経過後なお支払わないこと」に含まれます(第5条第1項第2号)。当てはまるかは、委託の種類(第2条第1項〜第6項)と、資本金・従業員数の区分(第2条第8項〜第10項)で決まります。
根拠の条項第5条第1項第2号(支払期日の決め方は第3条第1項)、第2条(委託の種類と区分)
起点の条文だけでは現行法の条文には「下請法」「下請代金」の語がありません(改正で題名と用語が変わりました)。改正前の版の条文で答えると、別の書き方の条文を根拠にすることになります。
基準日取適法(旧 下請法): e-Gov 法令検索の現行版(2026年1月1日施行)・2026年10月19日に取得下請代金支払遅延等防止法(改正前の版): 2025年5月23日〜12月31日に施行されていた版(e-Gov 法令検索の沿革・比べるためにだけ表示)
辿った経路上から順に辿りました
言い換え=通称や旧い語を、条文の語に置き換えたもの 起点=問いから最初に当たる条文 参照先=条文が指している先 定義=語の意味を定めた条文 版の確認=改正の前後の違い
言い換え下請法 → 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
2026年1月1日施行の改正で題名と用語が変わったため、今の語に置き換えて探します(下請代金 → 製造委託等代金、親事業者 → 委託事業者、下請事業者 → 中小受託事業者)。
↓ 今の語で当たった条文
起点第5条第1項第2号(委託事業者の遵守事項)
製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(当該製造委託等代金の支払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む。)。
↓ 「支払期日」の決め方
参照先第3条第1項(支払期日)
…委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日…から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
↓ 「製造委託等」「委託事業者」に当たる取引
定義第2条第6項・第8項〜第10項(定義)
この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託をいう。/この法律で「委託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
委託の種類(第1項〜第6項)と、資本金の額・常時使用する従業員の数の区分(第8項・第9項)、支配関係のある再委託の扱い(第10項)で、当てはまる取引が決まります。
↓ 改正の前後を比べる
版の確認改正前の版 第4条第2項第2号
下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
2025年12月31日まで施行されていた版です。割引を受けることが困難な手形の交付を挙げていて、手形の交付そのものは挙げていませんでした。このデモは現行版で答え、改正前の版は比べるためにだけ示しています。
架空の社内規程の問い
社外秘の資料を、取引先へメールで送ってよい?
答え
送れます。ただし、事前に情報管理責任者の承認を得て、パスワードを設定し、パスワードは別の方法で伝えます。
根拠の条項情報管理規程 第3条第1項・第2項(第4条で準用)、別表(社外秘)
起点の条文だけでは第4条(メールでの送信)は「前条の規定は…準用する」とだけ書いていて、承認と措置の中身は第3条と別表にあります。
基準日架空の社内規程: 2026年4月1日改定(架空)
辿った経路上から順に辿りました
起点・準用=最初に当たり、別の条文をあてはめて読むと定めた条文 準用先=あてはめて読む側の条文 別表=本文の外の表
起点・準用第4条(電子メール等による送信)情報管理規程(架空)
前条の規定は、電子メールその他の電子的な方法により情報を社外へ送信する場合について準用する。
↓ 「前条」を辿る
準用先第3条第1項(社外への持ち出し)情報管理規程(架空)
社外秘以上の区分の情報を社外へ持ち出すときは、情報管理責任者の事前の承認を得なければならない。
あてはめて読むと: 社外秘以上の区分の情報を電子メールその他の電子的な方法により社外へ送信するときは、情報管理責任者の事前の承認を得なければならない。
↓ 同じ条の次の項
準用先第3条第2項情報管理規程(架空)
前項の承認を得て持ち出すときは、別表に定める措置をとる。
↓ 「別表に定める措置」を辿る
別表別表(社外秘の行)情報管理規程(架空)
パスワードを設定し、パスワードは別の方法で伝える。
架空の社内規程の問い
取引先との会食代は、いつまでに精算する?
答え
支払った日の属する月の翌月10日までに申請します。会食の前に様式第2号で所属長の承認を得ておき、申請には領収書の写しと様式第2号の写しを添えます。
根拠の条項経費精算規程 第4条・第3条(第6条第2項で準用・読み替え)、第6条第1項
起点の条文だけでは第6条(接待交際費)は事前の承認だけを定めていて、精算の期限は準用先の第4条にあります。
基準日架空の社内規程: 2026年4月1日改定(架空)
辿った経路上から順に辿りました
起点=問いから最初に当たる条文 準用=別の条文をあてはめて読むと定めた条文 準用先=あてはめて読む側の条文
起点第6条第1項(接待交際費)経費精算規程(架空)
取引先との会食その他の接待交際に要する費用は、事前に接待交際費申請書(様式第2号)により所属長の承認を得なければならない。
↓ 同じ条の次の項
準用第6条第2項経費精算規程(架空)
第3条及び第4条の規定は、接待交際費の精算について準用する。この場合において、第3条中「領収書の写し」とあるのは、「領収書の写し及び様式第2号の写し」と読み替えるものとする。
↓ 「第4条」を辿る
準用先第4条(期限)経費精算規程(架空)
経費の精算は、支払った日の属する月の翌月10日までに申請しなければならない。
↓ 「第3条」を辿る(読み替えつき)
準用先第3条(申請)経費精算規程(架空)
経費の精算は、経費精算システムにより、領収書の写しを添えて申請する。
読み替えると: 経費の精算は、経費精算システムにより、領収書の写し及び様式第2号の写しを添えて申請する。
精算の承認者は、1件の金額で決まります(第5条・別表)。
架空の社内規程の問い
課長が国内で1泊2日の出張をしたとき、日当と宿泊料はいくら?
答え
日当は1日2,500円で2日分の5,000円、宿泊料は1泊12,000円を上限に実費です。交通費は、最も経済的な通常の経路及び方法で計算した実費です(第4条)。
根拠の条項旅費規程 第5条第1項、第6条、別表第1(課長の行)
起点の条文だけでは第5条・第6条は「別表第1に定める額」とだけ書いていて、金額は別表第1にあります。
基準日架空の社内規程: 2026年4月1日改定(架空)
辿った経路上から順に辿りました
起点=問いから最初に当たる条文 例外=前の項の定めを変える条文 別表=本文の外の表
起点第5条第1項(日当)旅費規程(架空)
日当は、出張の日数に応じ、別表第1に定める額を支給する。
↓ 同じ条の次の項(例外)
例外第5条第2項旅費規程(架空)
…日帰りの出張で、目的地までの片道の距離が100キロメートル未満のときは、日当を支給しない。
日帰りではないので当たりません。
↓ もう一つの起点(宿泊料)
起点第6条(宿泊料)旅費規程(架空)
宿泊料は、宿泊の夜数に応じ、別表第1に定める額を上限として実費を支給する。
↓ 「別表第1」を辿る
別表別表第1(課長の行)旅費規程(架空)
課長 2,500円 12,000円
架空の社内規程の問い
海外出張の日当はいくら?
該当なし
旅費規程は国内の出張だけに適用され、海外出張の旅費は「海外出張旅費規程」が定めるとされています(第2条)。海外出張旅費規程はこのデモの資料に入っていないので、金額は答えられません。
根拠の条項なし(答えにしなかった近い条文を、下の経路に示します)
探した範囲
- 架空の社内規程 3 本(旅費規程・経費精算規程・情報管理規程)
- 労働基準法(本則と別表)
- 取適法(本則)
基準日架空の社内規程: 2026年4月1日改定(架空)労働基準法: e-Gov 法令検索の現行版(2026年7月17日施行の改正まで反映)・2026年10月19日に取得取適法(旧 下請法): e-Gov 法令検索の現行版(2026年1月1日施行)・2026年10月19日に取得
探した経路上から順に辿りました
起点=問いから最初に当たる条文 近いが別=近いが、答えにしなかった条文 資料の外=このデモの資料に入っていない先
起点第2条(適用範囲)旅費規程(架空)
この規程は、国内の出張に適用する。海外への出張の旅費は、海外出張旅費規程の定めるところによる。
↓ 「日当」の語で当たる表
近いが別別表第1(日当の額)旅費規程(架空)
部長以上 3,000円 14,000円/課長 2,500円 12,000円/一般社員 2,000円 10,000円
国内の出張の額です。第2条により、海外出張には使えません。
↓ 第2条が指している先
資料の外海外出張旅費規程
この規程がこのデモの資料に入っていないので、ここから先は辿れません。
海外出張旅費規程を同じ資料に入れれば、第2条から辿れます。